福井市議会 2022-06-14 06月14日-03号
行政実例によると,市議会が補正予算につき,会計年度経過後に会計年度内に議決したこととする取扱いをした場合,右予算は,地方自治法第148条に違反する無効の予算というべきである(昭和31年7月14日甲府地裁)。 次に,議会事務局で聞いたことです。 通常,専決を行う前には議長,副議長に専決の内容について担当部署より説明がある。5月2日付の専決処分の通知に関する議長への説明は,5月2日とのことでした。
行政実例によると,市議会が補正予算につき,会計年度経過後に会計年度内に議決したこととする取扱いをした場合,右予算は,地方自治法第148条に違反する無効の予算というべきである(昭和31年7月14日甲府地裁)。 次に,議会事務局で聞いたことです。 通常,専決を行う前には議長,副議長に専決の内容について担当部署より説明がある。5月2日付の専決処分の通知に関する議長への説明は,5月2日とのことでした。
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、1個の委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任が認められているところでありますので、議長の常任委員辞任については許可をしたいと思います。 これに御異議ありませんか。
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における採決権など議長固有の権限を考慮するとき、1個の委員会に委員として所属することは適当でなく、また行政実例でも議長については辞任が認められるところでありますので、議長の常任委員辞任については許可をしたいと思います。 これに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(大久保健一君) 異議なしと認めます。
関連して、議会の同意を要する賠償責任の免除について、賠償責任に係る賠償額を変更する理由は何かとの問いがあり、賠償額については、日常定形的に生ずる賠償責任に係る賠償額の金額を勘案の上、当該金額を超える額とすることが適当であるという地方公営企業関係の行政実例をもとに、敦賀市水道事業会計規程で定めている1日の現金取り扱い限度額と同額の50万円に改正したものであるとの回答がありました。
議長はその職責上どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における採決権など議長固有の権限を考慮するとき、1個の委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任が認められているところでありますので、議長の常任委員辞任については許可をしたいと思います。 これに御異議ありませんか。
次に、第68号議案 平成23年度敦賀市水道事業剰余金処分の件については、主な質疑として、剰余金処分を先に審査し、その後決算を審査することについてどう考えるかとの問いがあり、行政実例では、剰余金処分の後、決算の認定を求めるべきものとされている。なお、剰余金処分と決算認定の議決をあわせて受けることは差し支えないと解されているとの回答がありました。
また、民生委員・児童委員の身分につきましては行政実例で都道府県の特別職の地方公務員に当たるとされているところでございます。本市としても民生委員法に基づいて地域福祉を支えていただく特別職の地方公務員として、生活相談や子どもから高齢者の安否確認などの活動に今後も協力していただく所存でございます。
かろうじてそのよりどころとなっているものは、昭和28年、私が生まれた5年後、当時の内閣法制局第一部長 高辻正巳氏による任用基準なるものが行政実例として示され、以後50年を超えて外国人の公務員採用に関し門戸が閉ざされてきたのであります。 私は、もちろん国家公務員は国籍が必要だと思っています。
この根拠は法律に明記をされたものではなく、昭和28年当時に内閣法制局第1部長 高辻正己氏による公権力の行使、または公の意思形成の参画に携わるためには日本国籍を必要とするという公務員の任用基準が示され、そのことが以後、50年間近くにわたって行政実例として示され、外国人の公務員採用に関して門戸が閉ざされてきたのであります。 この50年間、いろんな議論が巻き起こりました。
についてその原則的な条例化のようなものがどうかということは昨日、浦井議員のご質問の中にもあったように思いますが、これは今いろいろマスコミ等も取り上げられております、3セクに対する批判といいますか、多くはバブル期の投資型のものではございますが、そういうような批判そういう自体に陥らないように、それに歯止め掛ける意味で今条例化はどうかというご趣旨だと思いますが、いろいろこの地方自治法はじめ関連法令あるいはこの行政実例等
行政実例によりますと、公権力の行使、または地方公共団体の意思決定の参画に携わる者につきましては、日本国籍を有しない者を任用することはできないとされております。
◎総務部長(川口誠治君) 〔登壇〕現業職員から一般職員の登用についてでありますが、特に現業職員を一般職員とする場合に関して申し上げますと、行政実例等から判断をいたしまして昇任に該当することになります。
そもそも国籍条項とは、公務員法で明記されたものではなく、昭和28年に公権力の行使、または公の意思形成の参画に携わるためには、日本国籍を必要とするという公務員の任用基準が、当時の内閣法制局第一部長 高辻正己氏によって行政実例が示され、今日まで44年間、法律でもない自治省官僚によって示されました行政実例が生きている時代錯誤にすべてが起因していると言わざるを得ません。
このことについては、地方税法等の訓示規定がございまして、行政実例がございます。この中でこの決定については有効か無効かということでございますが、これにつきましては有効であるという行政実例がございますので、1件だけ今申し上げたような手続きをいたしております。 以上であります。 ○副議長(橋本常夫君) 12番、菅原君。